東京総研及び元森公認会計士・税理士事務所の掲載記事情報
「週刊ダイヤモンド」 2003年8月2日 (107ページ)掲載 経営よろず相談所 テーマ:外国の専門家招待と源泉税
回答者 元森俊雄 Q. 私の会社では外国の大学教授を日本に招待し、新製品発表会での講演を計画しています。 講演料・旅費の支払いに際して、源泉徴収する必要があると聞きましたが、本当でしょうか? A. 非居住者に対して、日本国内での活動(講演や専門的知識の提供など)の対価として、報酬を支払う場合、支払い者は報酬の20%を源泉徴収し、
翌月10日までに税務署に納付するのが原則です。(教授が自国で申告すれば、源泉税額は精算されます。) |
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