東京総研及び元森公認会計士・税理士事務所の掲載記事情報
「週刊ダイヤモンド」 2003年10月18日 (127ページ)掲載 経営よろず相談所 テーマ:創業社長への退職金
回答者 元森俊雄 Q. 私の会社は同族会社で、創業者の父親が社長から取締役会長へ退き、長男の私が社長を引き継ぎます。 父親への退職金の支払いは損金になりますか?
A. 取締役への臨時の報酬は、役員賞与と見なされ損金になりません。
一方、退任する役員への退職金は、過大でなければ、損金となるのが原則です。 ご質問のように取締役にとどまる場合、退職金は臨時の役員賞与となり、通常は損金不算入です。 しかし、一定の要件を満たせば実質的に退職したとみなされ、退職金扱いとなり、損金算入ができます。
その要件は次の通りです。
したがって、創業者が代表権のない非常勤取締役に退き、重要な経営意思決定に関与しないようにすれば、損金とすることができるわけです。
監査役に退く場合も通常は認められますが、同族会社の主要株主である場合は、実質的な退職とは認められません。 |
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