東京総研及び元森公認会計士・税理士事務所の掲載記事情報
「週刊ダイヤモンド」 2003年12月27日 (155ページ)掲載 経営よろず相談所 テーマ:役員への貸付金の金利
回答者 元森俊雄 Q. 役員から会社に借り入れの申し込みがありました。貸付金の利率などの条件をどのように設定したらよいでしょうか? A. 役員への貸付金の利率が無償または通常の利率より低い場合、通常の利率で計算した利息額と実際の利息額との差は、 役員への給与扱いとなります。
通常の利率は、税務上次のように定められています。
貸付利率が2.0%の場合、4.1%との差の2.1%に相当する経済的利益が給与と認定されます。
この認定給与額を役員報酬額に加算して源泉税・社会保険料を計算する必要があります。 従業員の場合も原則は上記と同様ですが、住宅資金貸し付けの場合、通常の利率は1.0%です(1999年3月までは3.0%)。
また、役員への貸し付けは、商法上役員と会社間の利益相反取引に該当しますので、貸付金額・利率・返済条件などについて
取締役会の承認を受け、議事録に記載することが必要です。
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