東京総研及び元森公認会計士・税理士事務所の掲載記事情報

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「週刊ダイヤモンド」 2004年01月17日 (87ページ)掲載
経営よろず相談所
テーマ:母校への寄付は損金になるか?
回答者 元森俊雄 東京総研 代表(公認会計士・税理士)
母校への寄付は損金になるか?"
2004年01月17日号表紙

Q.  私の出身高校が50周年を迎え、校舎改装などのため寄付金を募集しています。私が社長を務める会社で寄付した場合、 損金になるでしょうか?

A.  会社の寄付金は、その性格に応じて全額あるいは一定限度額内で損金に算入できます。しかし、 寄付がすべて「法人税法上の寄付金」になるわけではなく、交際費や給与とみなされることもあります。

 会社と学校のあいだに取引関係などがあり、会社として寄付する理由が明確であれば、寄付金に該当します。 国公立の学校への寄付は全額が損金算入、私立学校への寄付は所定の金額を限度に損金算入できます。 

 しかし、単に社長の出身校であるという以外に、会社が寄付する理由がない場合には、本来社長個人が負担 すべきものであるとして、社長への賞与とみなされてしまいます。役員賞与は法人の損金にはなりませんし、 社長個人の所得と税金が増えることになります。

 あなたの会社と学校とのあいだに取引関係などがない場合は、社長個人として寄付すべきです。この場合、 寄付金領収書を所得税の申告書に添付すれば、寄付金額(総所得金額の25%が限度)から1万円を控除した 額が課税所得から控除され、所得税・住民税が少なくなります。

 なお、子供の入学に際しての寄付金は、寄付金控除の対象になりません。