東京総研及び元森公認会計士・税理士事務所の掲載記事情報
「週刊ダイヤモンド」 2004年02月14日 (89ページ)掲載
経営よろず相談所
テーマ:不動産譲渡損の相殺? |
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回答者 元森俊雄 東京総研 代表(公認会計士・税理士) | |
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Q. 所得税改正で不動産の譲渡損の取り扱いが変わると聞きました。個人所有の事業用不動産が値下がりしているので、 損切りを考えていましたが、どうすればいいでしょうか? A. 不動産の譲渡損は、給与や事業所得などほかの所得と相殺できました。しかし、昨年末に財務省が発表した 税制改正大綱で、「不動産の譲渡損は不動産の譲渡益としか相殺できない」との案が示されました(居住用は救済措置あり)。 本案は今年3月に国会で審議される予定です。
本案については、 反対が多く、国会を通らない可能性もありますが、通った場合は含み益のある不動産を持っている人以外は、打つ手がありません。 自分の関係する会社に時価の上限で譲渡し、損失を抑えるという奥の手はありますが、 譲渡価格の妥当性、登記費用、会社の財務なども含めた検討が必要です。 |